2017-11-30 第195回国会 衆議院 憲法審査会 第2号
従来、議会解散権は、国王大権の一つとして、首相の要請に基づいて比較的自由に行使されていましたが、二〇一〇年に行われた下院総選挙の後、保守党と自由民主党間における連立政権合意に、議会の任期を五年に固定する旨の方針が記載されました。それを受けまして、二〇一一年議会任期固定法が制定されました。 同法の制定により、五年の任期満了による自動解散を原則としつつも、例外が二つ設けられました。
従来、議会解散権は、国王大権の一つとして、首相の要請に基づいて比較的自由に行使されていましたが、二〇一〇年に行われた下院総選挙の後、保守党と自由民主党間における連立政権合意に、議会の任期を五年に固定する旨の方針が記載されました。それを受けまして、二〇一一年議会任期固定法が制定されました。 同法の制定により、五年の任期満了による自動解散を原則としつつも、例外が二つ設けられました。
やはり、議会が決めるということでありますので、そうした議会を、国権の最高機関である議会を首相が勝手に解散できるということはあってはならないということで、この任期制限法は、下院の三分の二以上の賛成がなければできないという制限を課し、しかも、これまでの国王大権、女王大権も廃止をしたということであったのではないかなというふうに思います。 以上です。
○小針参考人 私から言わせれば、英米法関係というのは、やはり不文法の国ですから、例えば、イギリスであればコモンローで国王大権みたいなのがある。それから、アメリカについていえば、どう違うんだろうというお話ですけれども、アメリカ合衆国憲法においては、軍事に関しては、議会の宣戦布告権とか、あるいはアメリカ大統領の最高司令官としての地位規定というのがあるわけです。